(目的) 第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) 第30条の規定に基づき、教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修を行うために教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。 (事業) 第2条 研究所は前条の目的を達成するために次の事業を行う (1)学校教育及び社会教育に関する専門的技術的事項の調査研究 (名称及び位置) 第3条 研究所の名称及び位置は次の通りとする。 名称 足利市立教育研究所 (職員) 第4条 研究所に次の職員を置く。 所長、研究職員、事務職員 2 研究所は、前項に定めるものの外、研究所の組織運営に関し必要な事項は教育委員会で定める。 |
(設置) 第1条 足利市立小中学校における教育活動の向上発展を図るため、足利市立学習指導教材センター(以下「教材センター」という。)を設置する。 (事業) 第2条 教材センターは、次の事業を行う。 (1)教材教具の貸し出し並びに再開発、整備、保管に関すること (職員) 第3条 教材センターには、所長その他必要な職員をおく。 (細目) 第4条 この規定に定めるもののほか、教材センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。 |